法人破産に強い弁護士

法人破産について

法人破産とは、裁判所に破産申立てを行い、裁判所が選任した破産管財人のもとで、債務を清算する手続きです。

会社が破産をすることができるのは、①支払い不能であると認められる場合、②債務超過であると認められる場合、の2点を裁判所に認められたときです。

①支払不能の状態とは、支払期日までに債務の全てあるいは大部分の支払いができず、それが長期間に渡って続く状態のことです。

②債務超過の状態とは、会社が所有する全ての財産を処分しても、債務を完済することができない状態のことです。

当事務所が、あなたのお悩みを解決するために全力でサポートいたします。
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法人破産弁護士

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