法人破産に強い弁護士

法人破産の特徴

1 法人破産を行うと、会社の税金、社会保険の未払い、損害賠償の支払い義務も消滅します
個人破産の場合には、上記の3項目は、破産しても支払い義務が残ってしまうのですが、法人破産の場合には、会社自体が消滅するため、これらの支払い義務も消滅するのです。

2 しかし、法人破産の場合には、会社に財産を残すことが出来ません。
個人破産の場合には、現金なら99万円まで、また、価値が20万円以下の自動車や生命保険などを、自由財産として手元に残すことが出来ます。

しかし、法人破産の場合は、会社自体が消滅するため、会社に財産を残すことが出来ません。
そのため、会社に残っている財産や売掛金がある場合には、手続きを行うと手元には残せないため、出来る限り弁護士費用や申立て費用などの必要な費用に充てていただくことをお勧めします

法人破産弁護士

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