法人破産に強い弁護士

破産後の経営者の生活

破産で全てを失うわけではありません。
破産によって経営者の全ての財産が奪われるわけではありません。
経験豊富な弁護士が経営者の再出発を全力でサポートいたします。

多くの会社においては、経営者の方が会社の債務を保証していることがほとんどです。
その場合には、会社が破産手続きをしたとしても、保証人としての義務はなくなりませんので、会社の破産手続と同時に、経営者の方自身も破産手続をする必要があります。

会社の破産をし、自分も自己破産をするなんて、人生の終わりだと思われている方もいらっしゃると思いますが、破産は人生の再出発のための第一歩だと考えていただければと思います。
破産後に、新しく会社を作っている方もいらっしゃいます。
どうすることもできない状態になる前に、まずは一度お気軽に弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士が会社の状況をよくお聞きし、お悩みを解決するための最適な方法をご提案します。一人で悩まず、まずはご相談ください。

破産をしても、経営者の方の生活は守られますので、必要以上に心配をすることはありません

経営者は自らが破産をしても、「全ての財産を失う」というわけではありません。例えば、

①現金・預貯金であれば、原則として99万円までは手元に置くことができます。
②自動車についても、時価が20万円を超えないものについては手元に残せます(一般的には、5~7年以上経過している自動車は手続き上は無価値と判断されますので、査定をしなくても手元に残せます)。
③テレビや家具などのご自宅にあるものも、手元に残せます。

また、経営者が破産したことは、戸籍や住民票に載ることもありません。

法人破産弁護士

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