法人破産に強い弁護士

法人破産手続の流れ

破産手続の流れは以下のようになります。

1 破産の申立て
ご相談・打ち合わせを行い、破産申立書を作成して、裁判所に破産の申し立てを行います。
裁判所は、原則として会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。

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2 破産管財人との打ち合わせ
裁判所により破産手続開始決定がなされると、破産管財人が選任されます。
その後、選任された破産管財人との打ち合わせが必要になりますので、原則として管財人の事務所に行き、ご事情を聞かれます。
もちろん、弁護士が同行しますので、ご安心ください

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3 破産債権の確定、破産財団の管理
債権者は、裁判所により定められた期間内に、破産債権の届出をする必要があり、届け出られた破産債権は、破産管財人の調査を経た上で確定されます。
また、管財人は破産債権の確定手続と並行して、破産財団(破産会社の財産)の調査・管理を行います。
この段階は、特にご依頼者様に行っていただくことはございません。

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4 債権者集会
破産手続開始決定日から約3~4か月後に、債権者集会が開かれます。
この債権者集会において、破産管財人から管財業務の結果(未了の場合途中経過)の報告がされ、裁判所が必要な決定をします。
裁判所に行く必要がありますが、弁護士が同行しますので、ご安心ください

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5 配当
破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。
配当は厳格な手続の下で行われますが、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。

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6 破産手続終結の決定
配当が終了した後、破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。

法人破産弁護士

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