法人破産に強い弁護士

法人破産をお考えの経営者の方へ

面談相談画像 破産をすると、今まで苦労して守ってきた会社(事業)をつぶしてしまうことになり、取引先や関係者、従業員に迷惑をかけてしまうことになります。
しかし、何とか破産を避けようとし、より状況を悪化させてしまうことにもなりかねません。
ここでは法人破産のメリットについてお伝えします。

法人破産のメリット

債権者からの督促や取立てにおわれることがなくなります

「どうせ支払いができないので、わざわざ裁判所を通して、破産手続きをしなくてもいいのではないか?」とお考えになる方もいらっしゃると思います。 しかし、破産手続きをとらなければ、今後ずっと債権者から支払いの催促や取立てを受けることになります。 債権の回収ができなくなるというのは、債権者にとっても死活問題ですので、債権者からの請求も激しくなることもありますし、中には強硬な手段をとってくる債権者もいるかもしれません。

破産手続きを弁護士に依頼することによって、債権者からの連絡が全て弁護士にいくことになり、債権者からの取立てから解放されます。 また、破産手続きが終了すれば、債務を全て清算できますので、返済や資金繰りのお悩みからも解放されます

債権者への損害を抑えられる

破産することで債権者には損失を与えてしまいますが、支払いができない状態では、さらに迷惑をかけてしまいます。 法人破産を行えば、債権者は貸倒処理ができ、所得から回収不能になった金額を控除することができます

従業員の未払い給与の立替払い手続きができる

これまで会社を支えてきてくれた従業員に対して、出来る限り誠意ある対応をしたいと思われていると思いますが、現実的には、従業員の給与や退職金を用意できないという場合も多いと思います。 このような場合でも、破産手続きを行っていれば、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」(会社が支払わなければならない給与を、会社に代わって労働者健康福祉機構が支払う制度)を利用することができます。

債権者に対し、公平な清算ができる

破産手続きをとると、裁判所が弁護士の中から破産管財人を選び、管財人が公平な立場で会社の財産をすべてお金に換えて、債権者の債権額に応じて公平に分配します。従って、公平・中立に会社の清算ができます。 裁判所から選ばれた弁護士が財産の調査をしますので、配当する財産がない場合でも、債権者の理解が得やすく、財産隠しや一部債権者に対する偏った弁済などの誤解をされなくて済みます。

法人破産の注意点

経営者の破産

多くの中小企業において、経営者が会社の債務を保証している場合が多いため、会社の破産手続と同時に、経営者自身も破産手続をする必要があります。 経営者自身が破産をしてしまうと、その後一定期間は、金融機関から借り入れが難しくなります。

以上のように、法人破産にはメリットがありますが、破産を何とか避けようと頑張り続けてしまい、破産手続きをする費用もなくなってしまうと、より債権者や従業員、取引相手、関係者に迷惑をかけてしまう可能性もあります。 また、債権者からの取立てが厳しくなったり、財産を隠しているのではないかと疑われたりと、精神的にも辛い思いをすることもあります。

破産手続きは新しい人生を再出発するための法的手続きです

「今の状況で破産をしなければいけないのかどうか知りたい」
「破産をすべきかどうか悩んでいる」
「破産の手続きの仕方を教えて欲しい」
という方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

法人破産弁護士

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