法人破産に強い弁護士

従業員に対する対応

会社の破産をする場合には、従業員の処遇も決めなければなりません。
破産手続きの開始までには、従業員に退職してもらう必要があります。
そのため、事情を説明し退職してもらうか、もしくは従業員を解雇せざるを得ません。 解雇する場合には、30日前までに従業員に伝えなければなりません

これまで会社を支えてきてくれた従業員に対して、出来る限り誠意ある対応をしたいと思われていると思いますが、現実的には、従業員の給与や退職金を用意できないという場合も多いのです。
このような場合でも、破産手続きを行っていれば、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」を利用することができます。

未払賃金立替払制度

この制度は、本来は会社が支払わなければならない給与を、会社に代わって労働者健康福祉機構が支払う制度です。
この制度を利用するためには、原則として会社が裁判所を通して破産手続きを行っていなければなりません

適用される賃金
ここでいう賃金とは、退職した日から6か月以内に未払いとなっている給与や退職金のことです。立替払いの金額には、上限が定められており、未払い賃金の総額の80%となっています。

適用される従業員
1.倒産した会社が労災保険に加入していて、そこに1年以上雇用されていた人。
2.会社の倒産で退職して、毎月の給料や退職金が未払いの人。
3.会社が倒産した日の6か月前から、2年間の間にその会社を退職した人。

相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

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